速報!・・・新着・・(2026年7月8日更新)
2020年10月14日門真市長が、門真市職労役員2人に対し勤務中に組合活動を行ったとして職務専念義務に違反したとして、当時の委員長に1か月10分の1の減給、書記長に対して戒告の懲戒処分を行いました。
処分を受けた2人の役員は、懲戒処分を不服として、同年12月24日に門真市公平委員会に審査請求をしましたが、2023年9月28日に懲戒処分に違法はないとして審査請求を棄却する採決を下したことから、2人の役員は,2024年3月1日、懲戒処分の取消を求めるとともに、公平委員会の審理に瑕疵があるとして、採決の取消を求めて、大阪地裁に提訴。
2026年3月30日、大阪地方裁判所第5民事部3A係(中島崇裁判長)は、判決で「原告らは時間内活動は黙認されていたと受け止めることがあり得る状況だった」と認定し、「懲戒処分は信義則に反し、裁量権を逸脱・濫用したものとして違法」と門真市を断罪しました。
12月4日、大阪労連と大阪争議団共闘会議、年2回、争議をたたかっている仲間を支援する争議支援総行動に取り組みました。
早朝、淀屋橋での宣伝後、裁判所前のスタート集会で、大阪労連福岡泰治議長は「不当解雇やハラスメントでたたかっている仲間を支援し争議の一日も早い解決をめざそう」とあいさつ、大阪争議団共闘会議の吉岡雅史副議長のあいさつの後、5つの争議団の紹介が行われ、その後、2班に分かれ取り組みが行われました。
1班は公認会計士協会の不当解雇争議とロイヤルホームセンターのハラスメントによる適応障害を発症した社員に対し、人事権の乱用による配転命令の撤回と誠実な団体交渉を求め、親会社である大和ハウスHD本社前での抗議・要請行動が行われました。
2班では、絆ホールディングス、門真市、大阪大学へ争議解決を求め要請を行いました。
各署名画面をクリックしてもらい、PDF署名をダウンロードし印刷をお願いします。
集めて頂きました署名は、各署名の送り先へ、切手(カンパでお願いします)を張って郵送をお願いいたします。
または、大阪争議団共闘会議
〒530-0034
大阪市北区錦町2-2 国労会館3F民主センターへ署名をまとめて郵送をして頂いてもかまいません。よろしくお願いします。
許すな!障がい者就労支援企業での違法・不当な暴挙
9月1日、定例の裁判所前宣伝終了後、10時過ぎから谷町四丁目交差点付近で、建交労と大阪争議団共闘会議のメンバー11人が、国からの補助金で「障がい者」の就労支援をおこなっている絆ホールディングスとグループ会社のユニバーサル・ラボ(渡邊代表理事)が、「障がい者」である組合員に対し、恫喝、パワハラ、差別、退職勧奨を行い、憲法で保障されている労働組合を敵視し、団交拒否、不誠実交渉など違法・不当労働行為を行い、結果休業せざるを得ない状況に追いこみました。
こうした中、組合員は主治医の「就労可能」との診断によって、9月1日から職場に復帰することを通知しました。
ところがユニバーサル・ラボは8月27日、組合や組合員と職場復帰に関する協議もなく、また回答もなく「事業の縮小と他の職種に転換させることが出来ない」との理由で、組合員を不当にも解雇してきました。
この間、大阪府労働委員会に不当労働行為救済申し立てし2月に結審し、命令の決定を待つ状況であるにも関わらず、ユニバーサル・ラボは一方的に組合員への解雇通知を送りつける、違法・不当な暴挙に対し、怒りを込めて、宣伝を行いました。
2025年9月1日、大阪争議団共闘会議は、定例の裁判所前宣伝を支援者・原告含め17名で宣伝を行いました。
①門真市長が市職労役員2人に行った懲戒処分の裁決の取消を求める原告の訴え。
②障がい者の就労支援している絆HDの組合員へのパワハラ行為や不誠実団交などの不当労働行為の是正の訴え。
③公認会計士協会(近畿会)争議(不当解雇事件)を支援する中央区地域労組こぶしと原告からの争議内容と支援の訴えが行われました。
④大阪大学で10年以上非常勤講師として勤務してきた原告4名に対し、大学は労働契約法18条の無期雇用転換を回避のため法的根拠のない学内独自の契約上限10年規定を定め2023年度末で原告ら非常勤講師の雇止めに対し、大阪地裁第5民事部は2025年1月30日に非常勤講師の勤務実態は労働ではないとの不当判決を下したことに、大阪高裁は労働実態をよくみて判断し、公正な判決をと訴えました。
定例宣伝の後、門真市職労役員への懲戒処分撤回を求める公正判決署名を地裁民事5部へ、第七次分の署名を提出しました。
8月22日、夕方16時から、谷町四丁目交差点付近で、建交労と大阪争議団共闘会議のメンバー11人が、国からの補助金で「障がい者」の就労支援をおこなっている絆ホールディングスとグループ会社のユニバーサル・ラボ(渡邊代表理事)が、「障がい者」である組合員に対し、恫喝、パワハラ、差別、退職勧奨を行い、憲法で保障されている労働組合を敵視し、団交拒否、不誠実交渉など違法・不当労働行為を行っていることに対し、「障がい者の就労支援事業を行う企業でのあるまじき行為である」と怒りの宣伝を行い、宣伝後、中央区内本町の株式会社絆ホールディングスTSKビル前で、シュプレヒコールを行いました。
8月20日、朝、裁判所前で、関西圏大学非常勤講師組合、大阪労連、大阪争議団共闘会議のメンバー12人が宣伝・ビラ配布を行いました。
大阪大学で10年以上非常勤講師として勤務してきました原告4名に対し、大学は労働契約法18条の無期雇用転換を回避のため法的根拠のない学内独自の契約上限10年規定を定め2023年度末で原告ら非常勤講師を雇止めしました。
原告らは雇止め回避のため労契法18条に基づき大学に無期雇用転換の申し入れをおこないましたが、大学は2022年4月の労働契約への変更以前は労働契約ではなく準委任契約であったと主張し無期転換を拒否しました。しかし、原告らの大学での労働実態は労働契約に切り替える前の準委任契約時と労働契約転換後の間でまったく変わっていません。形式的には準委任契約者であっても実態としては労働者であり、労働契約法18条1条が適用されるべきです。原告ら4名はすでに無期転換権が発生しており、2023年3月末での雇止めは無効です。
ところが、大阪地裁第5民事部は2025年1月30日に原告全面敗訴の判決を下しました。労働契約の前後で勤務実態が変わったかどうかの事実認定もせずに、非常勤講師の勤務実態は労働ではないとの不当な判断をしました。
原告ら4名は、大阪大学で長年にわたって誠実に学生教育にあたってきました。何の落ち度もないのに法的根拠のない10年上限ルールでの理不尽な雇止めは許されません。
第2回 控訴審期日
日時:2025年8月26日(火)
14:00~
場所:大阪高等裁判所別館
72号法廷
6月17日(火)、真夏の様な炎天下の下、支援に駆けつけた17人は、日本公認会計士協会近畿会が総会を開催している、大阪北区のRホテル前で、13時から、中央区地域労組こぶしをはじめ、大阪争議団共闘会議など、支援者が参加し、公認会計士協会近畿会の理由なき不当解雇に対し、抗議宣伝と、早急に不当解雇を撤回し、原告を早急に職場へ戻す宣伝を行いました。
5月30日、「大阪からすべての争議をなくそう」のスローガンで、大阪労連と大阪争議団共闘会議の共催で、大阪争議支援総行動を朝8時、淀屋橋で通勤途中の労働者や市民に争議支援を訴えの宣伝を行いました。
大阪労連の福岡泰治議長は「職場のパワハラや長時間・過密労働など労働者の権利が守られていないなど実態を報告。憲法を暮らしと職場に生かすたたかいの強化と、たたかう仲間を支援し争議の一日も早い解決をめざそう」と訴えました。
大阪争議団共闘会議の粕谷武志議長は、「企業からの理不尽な解雇や賃金未払いなど、憲法が生きる職場の実現へ力を合わせよう」と訴えました。
宣伝終了後、中之島・女神像前でスタート集会が行われ、その後、抗議要請行動と消費税5%減税とインボイス制度廃止の署名と宣伝を地下鉄本町駅と堺筋本町駅周辺で行いました。
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